賃貸


賃借人が賃貸人の同意を得て第三者に賃借権を譲渡した場合 XがYに賃貸している建物につき、これをYがZに転貸する契約が成立した場合に、Yによる転貸についてXの許諾がない場合でも、この転貸がXとの関係で配信的行為に当たらないと認められる特段の事情があるときには、XはYとの賃貸借契約を解除することはできないとするのが判例である。

賃借人が賃貸人の同意を得て第三者に賃借権を譲渡した場合は、賃借人の契約上の地位は当該第三者に移転するが、賃借人が賃貸人に敷金を交付していたときは、敷金に関する権利義務関係は原則として第三者に承継されないとするのが判例であり、これは敷金交付者に予期に反する不利益を被らせないためである。
借地権については、借地上に借地権者が借地権者本人名義の登記されている建物を所有するときは、借地権そのものの登記がなくても、第三者に借地権を対抗することができるとするのが判例である。

贈与は無償契約であるが、贈与の目的物に瑕疵があり贈与者がそれを知っていながら受贈者に告げなかった場合は、贈与者は担保責任を負う。

請負契約の注文者は、担保責任の効果として請負人に対して損害賠償の請求をすることができるが、瑕疵の補修請求はすることはできる。
請負人の担保責任を生じさせる目的物の瑕疵は、売主の担保責任と異なり隠れた瑕疵であることを要しないし、その内容として瑕疵修補請求、損害賠償請求、契約の解除が認められる。

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